答案置き場

司法試験の過去問の答案をアップしていこうと思っています。

平成22年 旧司法試験 憲法

第1、結論

 「洗髪するための給湯可能な設備(以下本件洗髪設備)を設けることを義務付ける」ことを内容とするA県の条例(以下本件条例)は、理容業務の自由(22条1項)を侵害し、違憲である。

第2、理由

1、権利保護

 憲法は、職業選択の自由(22条)を保障しているが、自ら選択した職業を遂行できなければ意味がない(22条1項)。ゆえに、職業選択の自由は、自己の選択した職業を自由に遂行することのできる営業の自由を保障し、その一内容として理容業務の自由をも保障している。

2、制約

 本件条例は、理容師法(以下法)12条第4項に基づき制定されたものであり、その内容は、理容所の開設者に対し、本件洗髪設備の設置を義務付けるものである。ゆえに、本件条例は、理容業務の自由に対して制約を加えるものである。

3、制約の合憲審査基準

(1)二重の基準論

 経済的自由へ対する制約は、民主制の過程が正常に機能していれば、不当な制約を除去・是正することができ、また、立法府の専門的判断を尊重する必要もある。ゆえに、経済的自由へ対する制約は、精神的自由と比較して、より緩やかな基準で審査されるべきである(二重の基準論)。

 具体的には、立法目的が正当であり、かつ、手段と目的との間に合理的関連性があれば足りる。

(2)権利の重要性

 もっとも、職業は、生計を成り立たせていく上で必要不可欠なものであり、人の人格形成に与える影響も大きく、個人の尊重の観点からも重要な社会的活動である。ゆえに、職業選択の自由から導かれる理容業務の自由の権利の価値は、低いとは言えない。

(3)制約の程度

 また、本件条例は、理容業務そのものを禁止するものではないが、本件条例に違反した場合には、法12条4号違反として法14条に基づき、有期営業停止命令を受ける可能性がある。ゆえに、理容所を開設するものとしては、本件条例に従う他なく、本件洗髪設備設置のための費用の支出等の負担を併せ考えると、本件条例が理容業務の自由へ対して加える制約は、強力なものであると言える。

(4)合憲性審査基準

 以上により、本件条例が合憲と言えるためには、立法目的が重要であり、手段と目的との間に実質的関連性が認められなければならないと解する。

4、本件条例の合憲性

(1)立法目的

 本件条例は、理容師が洗髪を必要と認めた場合や利用者が洗髪を要望した場合等に適切な施術ができるようにすることで理容業務の適正を確保するとともに、理容所における衛生確保により、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(2)立法目的の重要性

 A県では、公共交通機関の拠点となる駅の周辺を中心に、簡易な設備で安価・迅速に散髪を行うことのできる理容所が多く開設されている。駅の周辺は、多くの人が集まるため、本件条例の立法目的は、重要である。

(3)実質的関連性

 もっとも、理容師が洗髪が必要と思えば、給湯可能な設備でなくとも、水とシャンプーとリンスがあれば衛生面の観点からも必要十分な洗髪を行える。ゆえに、理容業務の適正という観点から、本件洗髪設備が必ずしも必要とは言えない。

 また、理容は、人を清潔にすることはあっても不潔にするものではなく、頭髪の清潔は、理容所で洗髪することで保たれるものではなく、個々人の自己管理によって保たれるものである。ゆえに、本件洗髪施設が無くとも公衆衛生を害することは無く、また、本件洗髪施設の設置により公衆衛生が向上するとは限らない。

 以上により、本件条例の規制手段と目的との間には実質的関連性が認められない。また、洗髪施設の無い理容所の利用者が増加していることからも、本件条例は、国民の厳粛な信託(憲法前文)に応えるものではない。

5、よって、本件条例は、理容業務の自由を侵害し違憲である。

以 上