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平成28年 刑事系第1問

第1、乙の罪責について

1、Vの「住居」であるV方に立ち入った乙の行為は、管理権者Vの意思に反する「侵入」あるから、かかる行為につき住居侵入罪(130条前段)が成立する。

2、Vの顔面を数回殴り、本件ナイフを右ふくらはぎに刺した乙の行為につき強盗致死罪が成立する(240条後段)。以下その理由を示す。

(1)「暴行」(236条1項)とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる有形力の行使を意味する。

本件ナイフは、刃体の長さが約10センチメートルの殺傷力の高い武器である。従って、本件ナイフを用いて有形力を行使した場合、人は、生命の危険を感じ、反抗を抑圧されると評価できる。

ゆえに、乙の本件行為は、「暴行」に当たる。

(2)「他人」Vは、金庫内に「財物」である500万円を保管することにより占有している。

(3)「強取した」とは、反抗抑圧状態を利用することにより、その意思によらずに他人の占有物を自己又は第三者の占有に移すことを意味する。

   Vは、「暴行」により強い恐怖心を抱き反抗を抑圧された上で、乙に金庫と鍵の在処を教えている。乙は、Vの供述をもとに、鍵を取得し、本件金庫を開け、金庫内の500万円を持参したカバンの中に入れている。乙は、Vの犯行抑圧状態を利用し、Vの意思によらず500万円を自己の占有に移している。

乙は、500万円を「強取した」といえる。

(4)以上により、乙は「強盗」に当たる。

(5)Vは「死亡」している。

(6)Vの死因は、乙に顔面を蹴られたことにある。よって、乙は、Vを死亡「させた」と言える。

(7)「罪を犯す意思」(38条1項本文)とは、構成要件該当行為の認識を指す。強盗致死罪は強盗罪の結果的加重犯である。ゆえに、強盗の認識認容さえあれば、致死の結果につき認識が無くとも、強盗致死罪の故意に欠けるところはない(38条1項但書)。

   乙に強盗の故意に欠けるところはない。ゆえに、乙に強盗致死罪の故意に欠けるところもない。

(8)以上により上記結論に至る。

3、住居侵入罪は強盗致死罪の「手段」(54条1項)であるから、牽連犯として強盗致死罪に吸収される。

乙には、強盗致死罪の罪責が成立する。

第2、丙の罪責について

1、V方に立ち入った丙の行為は、Vの意思に反する立入であることから、かかる丙の行為につき住居侵入罪が成立する(130条前段)。

2、乙の強盗致傷罪につき丙は強盗罪の共同正犯の罪責を負う(60条)。以下その理由を示す。

(1)刑法が共同正犯を一部実行全部責任としている趣旨は、2人以上の者が共同し、他人の行為を相互利用補助することにより犯罪目的を達成するところに正犯性が肯定できるからである。

ゆえに、「共同して」と言えるためには、共同実行の意思が必要であり、「実行」とは、犯罪の実現につき本質的寄与を果たすことを指す。

(2)丙は事実2の時点において、乙から強盗を行うと聞いている。その上で、丙は、事実5において、乙から計画通りにVをナイフで脅し、金庫の在処を聞き出したと聞かされている。ゆえに、丙は、乙が強盗を行ったと認識していたと評価できる。その上で、丙は、乙の犯行を手伝うことを了承している。

ゆえに、丙は、乙と強盗の現場共謀を行っている。丙は、強盗罪を「共同」したと言える。

(3)丙は、右ふくらはぎから血を流して床に横たわっているVを認識し、簡単に現金を奪えると思い、乙から分け前も貰えると聞いたこともあり、乙の作り出したVの反抗抑圧状態を積極的に利用し、金庫内の現金を「強取」している。ゆえに、丙は、強盗罪の実現につき本質的寄与を行ったと評価できる。

丙は強盗罪を「実行」している。

(4)以上により上記結論に至る。

3、尚、加担してない行為により発生した結果を帰責することは、行為処罰の原則にも反し相当でないため、いわゆる承継的共犯は認められるべきではない。

乙の強盗「致死」部分については、丙が「共同」する以前の暴行により発生したものである。ゆえに、強盗「致死」部分について丙に帰責することはできない。

丙に強盗致死罪の共同正犯は成立しない。

4、住居侵入罪は強盗罪の共同正犯の「手段」であるためこれに吸収される。丙には、強盗罪の共同正犯の罪責が成立する。

第3、甲の罪責について

1、甲は、乙に対し、V方に強盗するように指示し、乙はこれを了承している。甲は、乙と、強盗を「共同して」いる。甲は、某組の組長に次ぐ立場の人間である。甲は、組合員である乙に対して、Vに強盗するように指示をした者であり、乙に対して3万円を渡し、これでナイフ等強盗に必要な物を購入するよう指示し、乙は、これを実行している。ゆえに、甲は、乙の強盗致死行為につき本質的寄与を果たしている。甲は、強盗致死罪を「実行」している。

  甲は、強盗致死罪の共同正犯の罪責を負う(60条)

2、尚、甲は、乙に対し、強盗の実行を止めるよう指示しているが、共犯関係の解消は認められない。以下その理由を示す。

(1)共同正犯の処罰根拠は、共謀と犯罪の実行と因果性にある。ゆえに、共犯関係の解消が認められるためには、共謀と犯罪との心理的・物理的因果性を解消させなければならない。

(2)甲は、乙に3万円を渡し、ナイフを購入させる等の行為を行っている。本件ナイフは、犯罪の実現につき本質的寄与をなした凶器そのものである。ゆえに、少なくとも、本件ナイフを回収しなければ甲乙の共謀と犯罪との物理的因果性は解消されない。

(3)甲は、ナイフを回収していない。ゆえに、甲乙間に共犯関係の解消は認められない。

(4)以上により上記結論に至る。

3、甲には、強盗致傷罪の共同正犯の罪責が成立する。

第4、丁の罪責について

1、Vの意思に反しV方に立ち入り「侵入」した丁の行為に住居侵入罪が成立する(130条後段)。

2、「他人」Vの所有する本件キャッシュカードは、現金の引き出しに利用する「財物」である。ゆえに、本件キャッシュカードをポケットに入れ「窃取」した丁の行為につき、窃盗罪が成立する(235条)。

3、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の脅迫であっても、既に反抗抑圧状態にある被害者を認識した上で、かかる状態を維持するものであれば、実質的に相手方の反抗を抑圧する程度の「暴行」と言える。

丁は、Vが横たわり恐怖で顔を引きつらせ反抗抑圧状態にあることを認識し、強く迫れば容易に暗証番号を聞き出せると考え、「暗証番号を教えろ」と強い口調で言っている。かかる行為は、これ以上暴行を受けたくないと考えるVの反抗抑圧状態を維持するものと評価できるため「脅迫」に当たる。丁は、Vから、暗唱番号という「財産上不法の利益」を得ている。

ゆえに、Vの脅迫行為につき、強盗罪が成立する(236条2項)。

4、Y支店がATMで管理し占有している1万円をY支店の意思に反し引き出し自らの占有に移し「窃取」した丁の行為につき、Y支店に対する窃盗罪が成立する。

5、丁には、住居侵入罪、キャッシュカードの窃盗罪、強盗罪、Y支店へ対する窃盗罪が成立する。

住居侵入罪はキャッシュカードの窃盗の「手段」であるため、これに吸収され、キャッシュカードの窃盗罪は、Vに対する強盗罪と包括一罪の関係に立つ。

丁には、強盗罪及び窃盗罪の罪責が成立し、それぞれの罪につき併合罪となる(45条)。

以 上