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平成28年 民事系第2問

〔設問1〕

第1、(1)について

1、会社法は、取締役会の瑕疵について規定していないが、法の一般原則に従い、瑕疵ある取締役会決議は、原則として無効である。もっとも、法的安定性の確保の観点から、瑕疵が決議の結果に影響を与えていないと認めるような「特段の事情」があるときは、瑕疵ある取締役会決議であっても有効になると解する。

(1)甲社は、取締役会招集権者についての定めていないため、取締役Bは、本件臨時取締役会を招集する権限を有しているが(366条1項)、Bは、取締役Aに対する招集通知を行っていない。ゆえに、本件臨時取締役会には368条1項の瑕疵が認められる。

(2)会社法が「特別の利害関係を有する取締役」の議決権を制限した趣旨は、特別な利害関係を有する取締役には忠実義務(355条)に従った公正な議決権行使を期待できないからである。

解職対象の代表取締役は、決議の結果のより自身の地位が左右される者であるため、会社の利益より自分の保身に走る危険性が高い。ゆえに、解職対象の代表取締役は、特別利害取締役に当たる。

本件臨時取締役会は、Aを代表取締役から解職することを議案とするものである。ゆえに、Aは、本件臨時取締役会において特別利害取締役に該当する。

ゆえに、Aは、本件臨時取締役会で議決権を行使できない。もっとも、法は、特別利害取締役の決議参加自体は禁止していない(369条2項反対解釈)。

本件臨時取締役会決議は、賛否3対2の僅差で可決されている。したがって、Aが決議に参加し、弁明をしていれば、1人が翻意し、決議が否決されていた可能性がある。ゆえに、本件瑕疵が決議の結果に影響が無いものと評価することはできない。

本件瑕疵に「特段の事情」は認められない。

2、以上により、本件臨時取締役会決議は無効である。

第2、(2)について

1、Aは、甲社に対し、月額50万円の報酬を請求できる。以下その理由を示す。

(1)取締役の報酬等を原則として株主総会で定めるとした趣旨は、いわゆるお手盛り防止にある(361条1項)。総額の最高限度を決定すれば、お手盛りは防止できる。ゆえに、株主総会決議によって、取締役の報酬等の総額の最高限度額を定め、その範囲内で、取締役会の決議で役職ごとによって定められた一定額を支払うといった甲社の運用は、適法である。

   そうすると、Aは代表取締役を解任され取締役となっているので、甲社の運用に従い、月額50万円の報酬支払請求権を取得する。

(2)そして、取締役は、会社と委任関係にあるため(330条)、報酬金額が具体的に定められた場合、会社と取締役間の契約内容として双方を拘束する。ゆえに、一度定められた報酬額を会社側が一方的に減額することは原則として許されない。もっとも、取締役の明示又は黙示の同意がある等の「特段の事情」が認められる場合には、契約自由の原則により減額することも可能であると解する(民法90条)。

   Aの報酬を50万円から20万円に減額する決議について、Aは同意したわけでも、賛成票を投じたわけでもない。よって「特段の事情」は認められない。

   ゆえに、本件減額決議は、法的に何ら効果を持たない事実行為にすぎない。

2、以上により上記結論に至る。

〔設問2〕

第1、(1)について

1、甲社は、Aに対し、4800万円の損害賠償責任を負う(339条2項)。以下その理由を示す。

(1)Aは、取締役を「解任された者」に当たる。

(2)Aは、海外事業の失敗を理由として取締役を解任されているが、事業にはリスクが伴うものであるため、事業失敗を直ちに解任の「正当な理由」とすることは経営判断の原則の観点から相当ではない。

事業を行うについて情報の収集・調査に不注意な誤りがあったか、その情報に基づく意思決定の過程に通常の経営者として著しく不合理な点が無かったかどうかという観点から個別具体的に「正当な理由」の有無を決するべきである。

Aは、海外事業を展開する際に、必要かつ十分な調査を行い、その調査結果に基づき、事業の海外展開を行うリスクも適切に評価していた。そうすると、Aを解任するについて甲社に「正当な理由」があると評価することはできない。

「正当な理由」は認められない。

(3)339条2項は、故意・過失を要件としていない会社に課された法定の責任である。ゆえに、「損害」とは、 残存期間中と任期満了時に得られたであろう利益の喪失による損害を意味する。

Aには取締役としての任期が8年間残っていたため、解任されていなければ、総額4800万円の報酬を得ることができた。Aは、「解任に」「よって」報酬額の合計4800万円の「損害」が生じている。

2、以上により上記結論に至る。

第2、(2)について

1、Bは、甲社株式を20%保有しているため、甲社の総株主の議決権の3%以上を保有する株主である。ゆえに、①Bが、甲社の株主として、訴えをもってAの取締役解任を請求する手続としては、株式会社の役員の解任の訴え(854条1項1号)が考えられる。

2、役員解任の訴えを提起するには、役員解任の議案が「否決」されなければならない(854条1項本文)。

②Aが甲社の株主数名に対し、定時株主総会を欠席するように要請し、定足数を満たさず流会となった場合、「否決」の要件を満たさないのではないか。

(1)役員解任の訴えは、役員解任につき過半数の議決権を有さない少数株主を保護するための制度であると考える。ゆえに、「否決」とは柔軟に解釈するべきであり、形式的否決のみならず実質的否決までも含む概念であると解するべきである。

(2)仮に甲社の定時株主総会が開催されていたとして、Aが根回しした総議決権の過半数を有する株主(309条1項)がAの解任について反対票を投じた場合、A解任議案は否決されることになる。ゆえに、本件流会は、実質的にA解任について「否決」されたものであると評価することができる。

(3)以上によりAの解任議案は「否決」されている。

〔設問3〕

第1、①について

1、甲社は資本金額20億円の大会社(2条6号イ)である。甲社は、下請会社との癒着防止を目的とし、上場企業と同等の社内規則を設けている。ゆえに、本件に内部統制システムの構築義務違反はない(362条5項)。

2、Cは、本件規則に従い、本件通報後、直ちに法務・コンプライアンス部門に調査を指示している。ゆえに、Cに内部統制システムの運用義務違反はない。

3、Cに任務懈怠は認められない。ゆえに、Cは甲社に対して何ら責任は負わない(423条1項)。

第2、②について

1、本件請負工事の合理的代金は1億5000万円である。甲社は本件下請工事に2億円を支払っている。ゆえに、甲社には差額5000万円の「損害」が生じている。

2、実名による通報は信ぴょう性がある。Cは、本件通報に対し何らかの措置を取るべきであった。Cは何ら措置を行っていない。Cには任務懈怠が認められる。

3、Dに本件報告があったのが3月末日であるが、その時点では、甲社は乙社に対し既に1億7000万円を支払っていた。3000万円の損害についてはCの任務懈怠に「よって」生じたと言える。

4、以上より、Cは甲社に3000万円の損害賠償責任を負う(423条1項)。

以 上